このサイトは、ネフィー®点鼻液を
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令和8年4月16日付の文部科学省等からの事務連絡「学校等におけるアナフィラキシーショック時のアドレナリン点鼻液(ネフィー®)投与について」により、学校等における児童等のアナフィラキシーショック発現時に、教職員等によるネフィー®投与について一定の条件を満たした場合に医師法第17条の違反とならないことが示されましたのでお知らせします。詳細につきましては、下記URLをご確認ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1353630.htm
※現時点で、救急救命士の方の通達は当局から発出されておりません。